マイクロチップ義務化について

環境省からの引用となります。

 マイクロチップが装着・登録された犬や猫を、ペットショップやブリーダーなどから購入した場合や譲り受けた場合は、

30日以内に飼い主の変更を行ってください。」

 犬や猫にマイクロチップを装着した飼い主は、装着から30日以内にマイクロチップ情報の登録を行ってください。」

 登録完了後に交付される「登録証明書」は今後の手続に必要です。また、犬や猫を譲渡するときは、

登録証明書も併せて譲渡する必要があります。大切に保管してください。」

 マイクロチップを入れた場合は環境省が管轄する登録(法定登録)は義務となります。

これまでの獣医師会(AIPO)やその他の団体の登録とは別となります(任意登録)


譲渡や引っ越しなどの登録内容に変更がある場合は変更が必要となります。亡くなった場合の変更のみ、手数料は無料です。

法定登録は個人情報が含まれるため動物病院が参照できません。

 


 

ワンちゃんやネコちゃんを保護された場合は、法定登録のみされているワンちゃんやネコちゃんも想定されるため、

動物病院よりも先に警察、市役所、動物愛護センターにお問い合わせください。

飼主が判明したとしても飼主の名前や住所は動物病院側にも開示されないためです。

電子決済や個人情報が含まれるため、動物病院での代行は禁止されており、飼主様がご自身で手続きされる必要があります。

動物病院ではマイクロチップの挿入、装着証明書の発行と任意登録の代行が可能となります。

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく 犬と猫のマイクロチップ情報登録 サイト

https://reg.mc.env.go.jp/owner/owner_general_menu/init

 


任意登録

いくつかの暖帯はありますが、当院では日本獣医師会が運営するAIPOを紹介しております。